意匠学会各賞に関する規定

制定 2001年11月10日
改正 2008年7月19日
改正 2014年7月26日

意匠学会委員会


第1条(目的)
  意匠学会はデザイン活動とデザイン研究の活性化を推進するために以下の各賞を制定し、
  優れた業績をあげた個人あるいは団体に年度ごとに賞を授与する。
  
第2条(各賞の対象と趣旨)
  意匠学会各賞の対象等については次のように定める。
  2−1「意匠学会賞」: 作品、著作、各種活動など、デザインに関する最近のあらゆる業績を対象として選考し、
      そのなかでもっとも意匠学会として顕彰するにふさわしいと判断される優れた業績に対し、
      その実質的中心となった個人または団体へ「活動奨励金」を添えて授与される。
      意匠学会会員を基本的な対象とするが、特別の価値ありと認められる場合には
      学会の枠を越えて授与される場合がある。
  2−2「意匠学会論文賞」: 最近の『デザイン理論』掲載論文および報告を対象として選考し、
      そのなかでもっとも意匠学会として顕彰するにふさわしいと判断される優れた論文または報告に対し、
      その著者へ「研究奨励金」を添えて授与される。
      学術論文を基本的な対象とするが、特別の価値ありと認められる場合には、
      研究報告に対しても授与される場合がある。
  2−3「意匠学会作品賞」: 各年度の意匠学会大会におけるパネル発表作品を対象として選考し、
      そのなかでもっとも意匠学会として顕彰するにふさわしいと判断される優れた作品に対し、
      その実質的中心となった個人または団体へ「研究奨励金」を添えて授与される。
      
第3条(各賞の内容と紹介)
  各賞の内容等に関しては以下のように定める。
  3−1 「意匠学会賞」受賞者には賞状と活動奨励金、
      「意匠学会論文賞」受賞者には賞状と研究奨励金、「意匠学会作品賞」受賞者には賞状と研究奨励金
      を総会において授与する。
  3−2 活動奨励金および研究奨励金の額は意匠学会委員会が定める。
  3−3 別に定める意匠学会賞選考委員会は『デザイン理論』に授賞理由を掲載しその栄誉を称える。
      意匠学会賞選考委員会および受賞者は、授賞(受賞)の紹介を学会外に対しても積極的に行い、
      紹介記事等があれば、意匠学会委員会へ報告することとする。
第4条(選考過程)
  各章の決定は以下のような選考過程を経て行われる。
  4−1 意匠学会会員は、意匠学会賞選考委員を含めて全員、自薦他薦を問わず、
      各年度「意匠学会賞」候補となるべき業績を、推薦理由を付記して、
      毎年11月末日までに書面で同賞選考委員会に推薦することができる。
      選考委員会は、必要があれば、さらに数候補を選考リストに加えることができる。
      選考委員会は公正な審査を経て候補を選び、意匠学会委員会の承認を経て同賞を決定する。
  4−2 『デザイン理論』掲載の学術論文と研究報告は全編自動的に「意匠学会論文賞」の候補となる。
      選考委員会は公正な審査を経て候補を選び、意匠学会委員会の承認を経て同賞を決定する。
  4−3 意匠学会大会におけるパネル発表作品は自動的に「意匠学会作品賞」の候補となる。
      選考委員会は公正な審査を経て候補を選び、意匠学会委員会の承認を経て同賞を決定する。
      
第5条(当該業績と授賞年度との関係)
  意匠学会賞の候補となるのは、原則的に、選考の年度の推薦締め切りまでの期間及び前年度内の業績とする。
  それ以前にぜひとも候補とすべき業績がある場合には、前々年度までを対象とすることができる。
  意匠学会論文賞の候補となるのは、原則的に、選考の前年度の『デザイン理論』掲載論文ならびに報告とする。
  それ以前に候補とすべき論文等がある場合には、前々年度の『デザイン理論』掲載分までを対象とすることができる。
  意匠学会作品賞の候補となるのは、各年度の意匠学会大会におけるパネル発表作品とする。
第6条(当該業績不在の年度)
  各賞に値する対象がない場合には当該年度の授賞を行わない。
  
第7条(選考委員会)
  意匠学会賞選考委員会は会長が指名する数名の選考委員によって構成される。
  選考委員会は役員選挙時に解散し、選挙後、新会長が新選考委員を新たに指名する。
  会長は選考委員指名の際に特定の関係分野に委員が偏らないように配慮しなければならない。
  選考委員は、改選の際にその半数以上が交代し、2期を超えて連続して務めることはできない。
  
第8条(本規定の改定)
  本規定は総会における決議を経て改定することができる。
附則
本規定は、2008年7月19日より改定施行する。
本規定は、2014年7月26日より改定施行する。