会則

制定 昭和46年4月1日
改正 昭和54年4月1日
改正 昭和57年4月1日
改正 平成5年4月1日
改正 平成8年4月1日
改正 平成11年4月1日
改正 平成11年10月23日
改正 平成13年11月10日
改正 平成16年11月20日
改正 平成22年7月31日
改正 平成25年6月1日

					
    第  1  章 総    則
第   1  条 本会を意匠学会(The Japan Society of Design) と称する。
第   2  条 本会は意匠に関する会員相互の研究により意匠学の進展を図ることを、目的とする。
第   3  条 本会は次の事業を行うことができる。
      1.大会・例会・各種研究会の開催
      2.学会誌『デザイン理論』、「会報」その他の編集または発行
      3.意匠学会賞・論文賞の授与
      4.意匠に関する研究者共同の便宜、利益を図るための諸活動、および諸事業
      5.その他本会の目的を達成するために必要な事業
      
					
    第  2  章 会    員
第   4  条 本会の会員は正会員と法人会員とする。
      1.正会員   意匠各部門の研究者、または従事者
      2.法人会員 法人又は団体の名において、本会の事業に参加する者。当該法人に所属する
       職員5名以内が、本会主催の諸集会、各種研究会に出席することが出来る。
第   5  条 入会には会員の1名以上の推薦を受け、委員会の了承を得なければならない。
     ただし会費納入をもって会員の資格を得る。
第   6  条 会員は次の権利を有する。
      1.委員選挙に際し投票することができる。
      2.総会に出席し、審議に参加し議決を行うことができる。
      3.研究発表の機会および学会誌『デザイン理論』への論文等の投稿の機会を得、
       また各種研究会・講演等への参加の機会を得る。学会誌の配布を受け、本会の行う事業に
       関する情報の提供を受けることができる。
第   7  条 会員が退会する場合は、文書または電子メールでもって、その旨を事務局に届け出なければ
     ならない。また会員が死亡および法人、団体の解散があった場合、あるいは2年以上の会費
     滞納者は退会したものとみなすことができる。また本会の名誉を毀損した会員に対しては、
     委員会がこれを審議し除名することができる。また退会した元会員が再入会を希望する場合は、
     委員会がこれを審議し認めることができる。
     
					
    第 3  章 役    員
第   8  条 本会に下記の役員を置く。
      会     長 1    名
      副  会  長 2    名 
      委  員 若干名
      幹  事 若干名
      会計監査  2    名
第   9  条 会長は本会を代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときには、
     その職務を代行する。委員は委員会を構成して本会の運営方針を審議・決定する。幹事は
     事業運営の実務にあたる。会計監査は、会計監査を行う。
第  10  条 役員は会員のなかより選出される。役員の選出および任期は、別に定める役員選出規定による。

					
    第  4  章 会    議
第  11  条 本会の運営は総会および役員会によって行う。
      1.総会は会員をもって構成し、会長が召集し、年1回これを開き、本会の
         重要事項を審議決定する。ただし委任状による参加を認め、正会員総数の
         5分の1以上をもって成立とする。
      2.総会は役員会が必要と認めた場合、または、正会員総数の5分の1以上の
         要求があるとき臨時に開くことができる。
      3.役員会は会長、副会長、委員、幹事でもって構成され、本会の諸事業を
         運営決定する。会長は、役員会を招集し、その議事を司る。
         幹事は、議決権を持たない。
         
					
    第  5  章 会    計
第  12  条 本会の経費は会費および補助金その他をもってこれに当てる。
第  13  条 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとし、収支決算報告および予算審議は、総会において行う。
第  14  条 会費は総会において決定する。事務局に関する附則は、事務局の移動と共に変更される。

					
    第  6  章 会則の変更
第  15  条 本会則は、総会の決議によって変更することができる。

					
附則
    (1)本会は名誉顧問をおくことができる。名誉顧問の選出については別に定める名誉顧問規定による。
    (2)本会は本部事務局を所在地とする。
    (3)会費は下記の金額とする。
        正会員 年額 8,000円
        法人会員(学校法人、一般法人) 1口年 15,000円
    (4)本会則は、平成25年6月1日から改定施行する。
    (5)本附則は、令和2年6月1日から改定施行する。