名誉顧問規定

  
制定 平成16年11月20日

 
第   1  条 名誉顧問は、会の名誉を代表する。
第   2  条 名誉顧問は、会長経験者のなかから、会長が推薦し、役員会が選出するものとする。
第   3  条 名誉顧問の任期は特に設けない。
第   4  条 本規定は、委員会の議決によって変更することができる。

 附則
本細則は、平成16年11月21日より施行する。