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役員選出規定


 
制定 昭和46年4月1日
改正 昭和52年4月1日
改正 昭和57年4月1日
改正 平成7年11月18日
改正 平成13年11月10日
改正 平成16年11月20日

第   1  条 役員の選出と10人委員会
     1.選挙により正会員のなかから10名の委員を選出する。
     2.役員の選出は、選挙により選ばれた10人の委員から構成される10人委員会が行う。 
      (1)10人委員会は、委任状を含め7名以上の出席者により成立するものとする。
      (2)10人委員会は、互選で会長を選出する。
      (3)会長は、10人委員会構成メンバーのなかから副会長を推薦し10人委員会に諮問する。
          10人委員会は、会長の意向を尊重し、副会長を選出する。  
      (4)10人委員会は、学会の運営に必要な各会務担当の委員を正会員の中から選出し委嘱する
          ことができる。委嘱する委員の数は10人を超えることはできない。
      (5)10人委員会は、実務に携わる幹事を選出し委嘱することが出来る。
      (6)10人委員会は、会計監査2名を選出し委嘱するものとする。 
      (7)役員選出の結果は、『デザイン理論』ないし「会報」に掲載される。
     3.役員の任期は、選出された年の4月1日から3年後の3月31日までとする。再選はさまたげない。

第   2  条 役員会の招集
     1.会長は、10人委員会の構成メンバーに委嘱委員および幹事を含めた役員会を招集するものとする。
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第 3 条 幹事の新たな委嘱      1.役員会は、本会の運営に必要な場合には、幹事を新たに委嘱することができ、またその必要がなく        なれば幹事の職を解くことができる。委嘱された幹事の任期は、次の選挙の年度までとする。 第 4 条 任期中の役員の異動      1.会長に事故ある時、役員会が必要と判断した場合には、第1条2(2)にしたがって、新会長を選出        することができる。新会長の任期は前任者の残任期間とする。      2.委員が病気等やむをえない事由により文書でもって辞任を申し出た時は、役員会はこれを認めることが        できる。その任期は前任者の残任期間とする。      3.会計監査が任期中に辞任を申し出て、役員会がこれを認めた場合、第1条2(6)の手続きによって、        速やかに後任を決めなければならない。その任期は前任者の残任期間とする。      4.幹事の異動は、第3条1によるものとする。 第 5 条 選挙管理委員会      1.第1条1の委員選出のため、選挙管理委員会を設置する。      2.役員会は、会員から3名を選挙管理委員として委嘱し、そのうち1名を選挙管理委員長に任ずる。      3.選挙管理委員会は、選挙の公示、被選出資格を有する会員の名簿の作成・縦覧を行い、別に定める        委員選挙施行細則によって選挙を実施する。      4.選挙管理委員会の設立の時期は、役員の任期終了の4ヶ月前とする。      5.選挙管理委員長は、開票後すみやかに、委員に選出された会員に委員就任の意思を確認した上で、        10人の当選委員を確定する。そのあと、10人委員会を招集し、そこでの選挙結果の報告をもって        職務を終える。      6.第5条5に定める委員就任の意思確認において委員就任を辞退する会員の出た場合には、次点者を        繰り上げ、投票数の同じ場合は年長順に従うものとする。 第 6 条 役員選出規定の変更      1.本規定は、総会の議決によって変更することができる。

附則
本規定は、平成16年11月21日より改定施行する。
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委員選挙施行細則


 
制定 平成16年11月20日

第   1  条 委員選挙の投票は、5名連記、無記名とし郵送とする。
第   2  条 選挙に際し選挙管理委員会は、必要事項を有権者に文書で帳知し、所定の投票用紙を配布する。
第   3  条 有権者は選挙の年の11月末日現在の正会員および法人会員とする。ただし、入会後1年に満たない
      会員は除く。また、法人会員は代表1名に限る。
第   4  条 投票による選出は、有効投票の最多数を得たものから順次決定し、投票数の同じ場合は年長順に
      従うものとする。
第   5  条 次の各項に掲げる投票は、その全体を無効とする。
     1.所定の投票用紙を用いないもの
     2.5名を超える氏名を記載したもの
     3.他事を記載したもの。ただし所属、職名、敬称の類を記入したものはその限りではない。
第   6  条 次の各項に掲げる投票は、その該当部分のみを無効とする。
     1.被選挙人名簿にない氏名を記載したもの
     2.同一氏名を繰り返し記載したもの
     3.記載した氏名が判読不可能なもの
第   7  条 本施行細則は、総会の議決によって変更することができる。

附則
本細則は、平成16年11月21日より施行する。
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名誉顧問規定


 
制定 平成16年11月20日

第   1  条 名誉顧問は、会の名誉を代表する。
第   2  条 名誉顧問は、会長経験者のなかから、会長が推薦し、役員会が選出するものとする。
第   3  条 名誉顧問の任期は特に設けない。
第   4  条 本規定は、委員会の議決によって変更することができる。

附則
本細則は、平成16年11月21日より施行する。

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